一般社団法人日本配電制御システム工業会関西支部規約

第1章 総 則

名 称)

第1条 本支部は(一社)日本配電制御システム工業会(以下「本会」という)関西支部(以下「支部」という)と称する。

所在地)

第2条 支部は事業所を大阪市淀川区に置く。

地 域)

第3条 支部の地域は大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県及び福井県(若狭3郡)とする。

事 業)

第4条 支部は本会の目的を達成するため、次の事業および業務を行う。
(1) 本会の定款第4条に定める事業に関連する業務
(2) 本会より委任された業務
(3) 第3条に定める地域内官公庁および諸団体との連絡協議
(4) 第3条に定める地域における独自の事業活動
(5) その他本会の目的を遂行するため、支部長が必要と認める事業
第5条 支部の運営に関する事項は本会の定款によるほか、本規約の定めるところによる。

第2章 会 員

(会 員)

第6条 支部の会員は第3条に定める地域内において、配電盤等の製造またはその関連事業を営む者であって、支部の承諾を得たものとする。

(入会手続)

第7条 支部に入会しようとする者は所定の入会申込書に称号、営業所の所在地、営業の種類その他必要事項を記載して、これを支部に提出しなければならない。

(会員の資格)

第8条 支部は正会員および賛助会員をもって構成する。
2.第3条に定める地域内に本社をもつ本会の会員は支部の会員とならねばならない。
3.第3条に定める地域内に支店(支社)、営業所等(以下「出先事業所」という)を有する本会の会員はその出先事業所を支部の会員とすることができる。
4.本会の会員以外で第3条に定める地域内に配電盤製造以外の事業を営み、支部の事業に協力する者は賛助会員となることができる。

(入会金および会費)

第9条 第6条の規定により会員となった者は遅滞なく入会金および会費を払い込まねばならない。
2.入会金および会費の額は別にこれを定める。

(承 継)

第10条 相続、合併その他営業権の譲渡によって、会員の権利、義務を承継した者は、当該権利、義務を承継した日から30日以内に支部に申し出て、支部の承諾を得た場合にかぎり、その会員が支部に対し有する権利、義務を承継することができる。

(負担金)

第11条 支部はその行う事業の費用に充てるため、会員に経費を負担せしめることができる。
2.前項の経費の額、徴収の時期および方法その他必要な事項は総会において定める。

第3章 役 員

役員の数及び種別)

第12条 支部に次の役員を置く。
 支部長   1名
 副支部長  4名以内
 常議員  35名以内
 監事    2名
2.支部長を除く役員は総会において会員の中から選出する。ただし、専務常議員は会員外から選任することができる。
3.支部長は常議員会の議を経て常議員のなかから常任常議員を置くことができる。

(役員の選任)

第13条 支部長は本会会長が理事会の議を経て委嘱する。
2.副支部長は常議員の同意を得て支部長が委嘱する。
3.専務常議員が会員外の者である場合は、常議員の同意を得て支部長が委嘱する。
4.監事は常議員同意を得て支部長が指名する。
5.常議員および監事は相互にかねることができない。

(職 務)

第14条 支部長は支部を代表し、支部の会務を統轄し、総会および常任常議員会ならびに常議員会の議長となる。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代行する。
3.専務常議員は支部長および副支部長を補佐し、支部長、副支部長、とも事故あるときは、その職務を代行する。
4.常任常議員は、支部長、副支部長、専務常議員と共に、常任常議員会を構成し、常務を処置する。
5.常議員は重要な事項を審議決定する。
6.監事は財務を処理し、会計を監督する。

(任 期)

第15条 役員の任期は本会の定款第17条および第18条の規定に準ずる。

(顧 問)

第16条 支部は重要な事項を諮問するため、顧問を置くことができる。
2.顧問は常議員の議を経て、これを推挙し、支部長が委嘱する。
3.顧問は支部の運営に関し、支部長の諮問にこたえる。

第4章 会 議

(総 会)

第17条 総会は定時総会および臨時総会とする。
2.定時総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3.臨時総会は支部長が必要と認めたときのほか、常議員会の決議または会員の5分の1以上または監事から会議の目的たる事項を示して要求のあったとき開催する。

(会議の招集等)

第18条 総会および常議員会は支部長が招集する。
2.総会の招集は開催日の少なくとも10日前までに、また、常議員会の招集は同じく7日前まで、その会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時、場所を示した書面をもってそれぞれ会員または常議員に通知しなければならない。
3.常議員会は原則として隔月1回開催し、支部の会務ならびに事業について協議する。

(議決権)

第19条 総会における議決権は会員につき1個とする。
2.総会に出席できない会員はあらかじめ通知のあった事項について書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
3.書面または代理人をもって議決権を行使する者は出席者とみなす。

(決議の方法)

第20条 総会の決議は会員の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の半数以上の同意をもって決する。
2.可否同数の場合は議長の決するところによる。

(書面審議)

第21条 常議員はやむを得ない理由のあるとき、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合は、書面をもって議決権を行使することができる。

(総会付議事項)

第22条 次に掲げる事項は総会に付議することを要す。
(1)規約の変更または廃止
(2)事業報告および収支決算報告
(3)事業計画案および収支予算案
(4)入会金および会費の額ならびにその徴収方法
(5)役員の改選
(6)解散、合併その他本規約に定めのあるもののほかとくに重要なる事項

(常議員会付議事項)

第23条 次に掲げる事項は常議員会に付議することを要す。
(1)総会の目的たる事項およびその内容、日時および場所
(2)役員選任の場合における役員候補者の推薦
(3)会員の入会
(4)事業の推進状況および業務執行に関し、とくに必要と認められる事項

(議事録)

第24条 総会の議長はその議長について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時および場所
(2)会員の総数および出席者の数
(3)決議事項
(4)議事の経過の概要およびその結果
2.総会の議事録には議長および出席者の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印し、これを支部に保存する。
第25条 常議員会の議長はその議事について、議事録を作成しなければならない。
2.議事録に記載する事項は前条第1項に準ず。
3.前条第2項の議事録署名人はこれを省略することができる。

(委員会)

第26条 支部長は事業の遂行上必要のあるときは、常議員会の議を経て委員会を設置することができる。
2.委員会に関する規程は常議員会の議を経て支部長がこれを定める。

(支 所)

第27条 支部の運営を円滑に行うため特定の地域に支所を置くことができる。
2.支所には支所長を置き、支部長がこれを委嘱する。
3.支所に関する事項は常議員の議を経て支部長がこれを定める。

第5章 事務局

(事務局)

第28条 支部はその事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に関する事項は支部長が定める。

第6章 予算及び決算

(事業年度)

第29条 支部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(資 産)

第30条 支部の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業収入
(5)資産から生ずる収入
2.資産は支部長が管理し、その方法は常議員の決議による。
第31条 支部の経費は前条第1項の資産をもって支弁する。

(予算の編成)

第32条 支部長は毎事業年度終了前に、次年度の収支予算を編成し、常議員会の議を経て、これを本会会長に提出しその承認をうけるものとする。

決 算)

第33条 支部長は決算について、総会の承認を受けたる後、これを本会会長に提出し、その承認を受けるものとする。

第7章 報告義務

(入会・退会等)

第34条 支部長は第3条の定める地域内にある本会の会員の入会および退会または除名に関し、必要な事項は、これを本会会長に文書をもって報告しなければならない。
2.支部長は会員の動静につき必要と認める場合は、これを本会会長に報告するものとする。

第8章 規約の変更・廃止および解散

(規約の廃止等)

第35条 規約の廃止、解散または合併は第19条の規定にかかわらず、総会において会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の同意を得なければならない。
第36条 支部は本会の総会の決議によって解散する。
2.解散する場合は、原則として支部長が清算人となる。

(雑 則)

第37条 支部の会務執行上必要ある事項は常議員会の議を経て支部長がこれを定める。

付 則)

第38条 本規約は昭和57年11月12日からこれを実施する。
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